セラピスト8割問題を考えたら定期訪問専門看護師が爆誕した件
こんにちは、代表の金児です。
最近twitter界隈をにぎわす訪問看護ステーションにけるセラピストがいっぱい問題笑
日ごろから訪問看護ステーションとお仕事をさせていただいている身なので、個人的にちょっと言及してみたいと思う。しかし、普通の切り口で話すと杉浦さんと変わりなくおもんないので、別の角度から考えてみることにする。
議論の元は中央社会保険医療協議会 総会(第419回)ですが・・・
要約するのが面倒なので
わかりやすく要約してくれているお友達の杉浦さんのHPを引用・参照させていただきます^^(ごめんねー)
rihawolf.com https://rihawolf.com/8wari/https://rihawolf.com/8wari/
Contents
従業員の8割がセラピストという状況は健全な運営かどうか
- たった0.4%しかないじゃないか!!
- そこに対していろいろ言うことが正しいのか!!
- もっと言うべきことあるだろ!!
- 緊急時訪問加算はどうなっている?!
- 24時間対応していないステーションってどうなんだ!!
などなど色々言いたいことはありますが、私は従業員の8割がセラピストここのみに焦点を当てて話したいと思います。
結論から言います!
現在の法律から考えると健全ではないと思います。
なぜか詳しく書いてみます。
平成30年度の改定・看護師の定期訪問を踏まえてセラピスト8割問題を考える
中医協の資料の後、平成30年度の改定で、セラピストが単独関わる訪問というのはなくなりました。 看護師の定期訪問というものが必須化されたのです。 下に詳細は記載します。
今回はリハビリの依頼が主であり、セラピストの配置が全体のスタッフの8割という状況を実際の職員の配置を含めて考えてみましょう。
あくまで例えなので、若干表現が大げさな感じにはなりますが・・・
お読みいただけるといいかと。
最小規模で考える
看護師とセラピストの配置割合を2:8にしようとすれば、 看護師の最低必要人員配置が2.5人であることを含めて考えると、セラピストの必要配置人数は10人という事になります。
この状況で看護師の定期訪問を十分に実施することが出来るのかを考えてみましょう。
定期訪問に関してはこちらのP11ご参照ください。(抜粋は下に載せます)
問 21 留意事項通知において、「計画書及び報告書の作成にあたっては、訪問看護サー ビスの利用開始時及び利用者の状態の変化等に合わせ、定期的な看護職員による訪問 により利用者の状態の適切な評価を行うこと。」とされたが、看護職員による訪問に ついてどのように考えればよいか。
11 (答) 訪問看護サービスの「利用開始時」については、利用者の心身の状態等を評価する 観点から、初回の訪問は理学療法士等の所属する訪問看護事業所の看護職員が行うこ とを原則とする。また、「定期的な看護職員による訪問」については、訪問看護指示 書の有効期間が6月以内であることを踏まえ、少なくとも概ね3ヶ月に1回程度は当 該事業所の看護職員による訪問により、利用者の状態の適切な評価を行うものとする。 なお、当該事業所の看護職員による訪問については、必ずしもケアプランに位置づけ 訪問看護費の算定までを求めるものではないが、訪問看護費を算定しない場合には、 訪問日、訪問内容等を記録すること。
http://www.jcma.or.jp/180323kaigohokensaisinjyouhouvol.629.pdf より引用
この文言から、三カ月に一度必ず看護師が訪問するとします。
あれ、専門の看護師が必要なんでは??
10人のセラピストが全員常勤であると仮定し計算します。
利用者さんは週の利用回数が平均して1.5回、一日の平均訪問回数が6件と仮定し、
一人当たりの担当者数を割り出すと5(1週当たりの出勤日)×6(一日当たりの件数)÷1.5(利用回数)=20
担当利用者数は20人です。
この人数×10人(担当セラピストの数)を出すと、利用者さんの数は合計で200人と仮定できます。
この200人を3カ月に一度必ず看護師が定期訪問すると考えると、月に約70のモニタリングをする必要が出てきます。
この人数のモニタリングを2.5人の看護師で賄うことになります。
0.5が非常勤であると考え、毎日フルタイムでの出勤でないと仮定すると、実際に動ける看護師は2人。うち1人が管理者。
二人で月に70人のモニタリング。月の営業日が20日と仮定すると、日に3.3人のモニタリング訪問をこなすことになります。
この二人に管理者も含んでいるので、二人の現場に出る時間は差があると考えられますし、おそらくモニタリングが仕事の主になっている人が出てきますね・・・
そう定期訪問専門看護師だ。。。定期訪問専門看護師の爆誕である。
この定期訪問専門看護師、もし存在するならかなりのスキルを要すると考えられます。
なぜなら、三カ月に一回の訪問で利用者さんの事を把握し、的確なアドバイスをしなければいけないから。(しかもすごい数の利用者さん!!)
リハ目的での利用であるならば、リハに対するニーズが主でしょうから、必要性を出すのが非常に難しいです。
しかも、セラピストと情報共有を行わなければいけないし、報告書にも反映させなければいけない。
考えるだけで時間がとってもかかりそうだ。。。
この状況で看護は看護で積極的に依頼をとる、ひいては24時間対応ができる組織を作る。
うーん、きっつい。私にはみえない笑。
だから、小規模事業所さんが躍起になって看護師の雇用に走ったのか。感覚では感じていたが実際に数字にするとなんとなく見えて来るものがありますね。
平成30年改定以降セラピスト8割の事業所さんがあるなら、話を聞いてみたいです。
反対にもっと大きな組織ならどうだ
極端に考えてみます。
セラピスト80人で看護師20人の超マンモス訪問看護ステーションならどうだろう??(実際にあるのかは知らない笑)
さっきの計算を踏まえて考えると、一人当たりの担当数が20なので、利用者さんは1600人となり、月のモニタリング数は約530件になる。
看護師15人がモニタリング訪問を行うと考えて、月に35件。
20日の営業日なら、一日1.2件のモニタリングを15人の看護師が行う事になる。
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この規模なら何とかなるか?!笑
いかに30年度の改定がセラピストが主体の小規模事業所にとって、影響の大きい改定であったかが良く分かる。
逆に大規模事業所にとっちゃ対応もそこまで難しくなかったかもしれない。
もちろんこの規模でリハばかりの依頼とは思えないけど。
結論
とりとめもない話になってしまった感が否めないが、まとめたいと思う。
- 平成30年度の改定で、上記の定期的な看護師の訪問が必須化された。
- それを踏まえると小規模事業所で、 従業員の8割がセラピスト は事実上難しいが、大規模事業所であれば何とかなってしまうかもしれない。
- 小規模事業所のセラピスト配置が8割は現実的にかなり看護師に負担が大きく、健全な運営ではないといえるのではないかと思う。
うん
んで何が言いたかったんだろうか笑。
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まあこんな変わった視点で見るのも私くらいのもんだろう!!!
では^^