入浴介助加算Ⅱに対する考察 

Pocket

こんにちは、金児です^^

 

大阪のコロナ新規感染者が少しずつ減ってきましたね。

まだ医療逼迫は続いていますが、少しずつ対応できるようになってきたのかな?

最前線で働いてくれている医療職の皆様には感謝しかないですね。

 

気を緩めずに頑張っていきましょう。

 

僕が書いたブログの中でも制度改正のブログはずーっとアクセスがあるので、今回はその中でも通所介護における入浴介助加算Ⅱについて今日は書きます。

 

入浴介助加算とは?

簡単にいうと、通所介護・通所リハビリテーションにおいて、入浴サービスをする提供することで、算定できる加算のことです。

 

今回の改正でそこに大きなテコ入れが入り、

”入浴する”入浴介助加算Ⅰと

”家で風呂に入れるを目指す”入浴介助加算Ⅱ

と大きく形が変わりました。

 

次は算定要件から私の受けた印象を踏まえて、ちょっと細かく書いていきます。

 

算定要件

入浴介助加算Ⅰ

改正前の入浴介助加算と要件変わらず、通所で入浴サービスを提供し、観察を含む介助を行うこと。

 

入浴介助加算Ⅱ

医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等が利用者の居宅を訪問(個別機能訓練加算で行う居宅訪問と併せて実施可能)し、利用者の状態を踏まえて浴室における利用者の動作・浴室の環境を評価すること。
機能訓練指導員等が共同して、利用者の居宅を訪問した者との連携の下で、利用者の身体の状況や訪問により把握した利用者の居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。
入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこと

私が思う入浴介助加算Ⅱの問題点

自立支援という着眼点、コロナ禍において通所の利用が困難になる可能性があり、自宅での入浴をできるようになることを目指す。

これはめっちゃわかるし理解できる。

もしもに備えて自宅で入浴をできるようになることはもちろん素晴らしいと思う。

ただ肝心な点として、その自立を目指して、家で入ることを目指せる人、目指したい人がどれくらいいるのか?という話はどうだろう。

そもそもデイサービスの入浴サービスは、家で風呂に入るのが難しくなったから、デイサービスで風呂に入ることになった人がほとんででしょう。

これがもしデイサービスで自宅に近い環境を作って、入浴が自立したり、専門職の介助ありきで入浴ができたとて、家で風呂に入ることを選択する人はほとんどいないのではないだろうかと邪推する。

そうなると、この入浴自立を目指すという目標が絵に描いた餅になる可能性を感じざるをえない。

 

思い出されるデイサービス卒業問題

この入浴介助のことを考えていると、デイサービスの卒業問題が思い出される。

自立支援という言葉のもとに、デイサービスからの卒業を促すような風潮が一時あった。訪問リハも含めて、自立支援のあり方が叫ばれた時のことだ。弊社でも取り組んでいたし、今も模索中だ。

そんな思いとは裏腹に、

”別に卒業したくない利用者”

”卒業させることでえられるメリットが少ない事業者”

という構図が生まれ、今ではほとんど卒業問題の話を聞くことはなくなってしまった。非常に難しいテーマである。

 

入浴介助加算Ⅱも同じ轍を踏むのではないかと心配する。

 

吊るしたニンジンが小さいのでは?

嫌な表現だが、事業主としてこう言った新しい加算を算定する時にするかしないかの大きな判断軸は、

・生産性(コストパフォーマンス)

・付加価値(他社との差別化)

・将来性(継続して求められるか)

この辺りではないだろうか。

今回の入浴介助加算Ⅱはこの3要素全てにおいて、積極的に算定する要因にならないのではないか?というのが私の見解。

 

見合った評価を受けられるか?

まずサービスに対する評価として、点数は改正前の入浴介助加算と比較すると入浴介助加算Ⅰマイナス10単位入浴介助加算Ⅱプラスの5単位

定員20名のデイサービス、要介護7割要支援3割と考えると、1日あたりに14名で210単位の差が生まれる。

月でいうと4000単位程度になるが、この単位数の差を現場レベルでどう判断するかという話になる。

定期的な自宅の評価、多職種と共同しての計画作成、機能訓練指導員とのやりとり、この辺りを踏まえたコスパの話だ。

うーん微妙なところだが、

「入浴Ⅰでええわ」

と思う事業所も多いだろう。

 

利用者さんに対する還元

前述しているが、実際に通所にて入浴をしている人に対して、

「自宅で風呂に入れることを目指しましょう」

がどれくらい受け入れられるかだ。

 

実際どうなんだろう?

個人的なネックは、家で入れるようになりそうな予防の方は加算の対象でないこと(ADL維持等加算もそうだけど)。

”今出来ている家での入浴を続けるために練習をする”

が認められないことは気になる。

このADLレベルの維持も十分な価値があると思うが・・・

 

将来的な意味のある加算か

難しいけど、個人的な意見としては根付かないに一票。

デイサービスとデイケアを同じ括りで考えるのが問題ではないかな?と個人的には思うんですよね。

デイサービスの入浴に対しては単純に出先で風呂入れてもろて助かったーの人が多いのでは?と思っちゃう。

これは今までの経過が全てであると思います。

 

結論、新たな方向性を導くにしたら

吊るしたニンジンが小さいかな?

と思う。

次の改定で点数が大きくなる、もしくは改正されるんじゃないかな?と予想します。(無責任な予想ですw)

後出しQ&Aに対して

4月26日に厚労省はQ&Aを更新した。

内容は多岐に渡るが、ざっくりいうと自宅に風呂がないパターンや身体機能が大幅に改善しないと自立が困難な場合において、事務所で評価を行い、その上で自宅以外で福祉用具などを用いて自立した動作を習得することを目標にしても良いとのこと。

これは当初の通知から考えると、かなり柔軟に加算算定ができるようになったと言える。

しかし、裏を返すと人によってサービスの内容や、要件が大きく変わるということ。

現場レベルで言うと、混乱しやすい内容であると思う。

改めて今後の算定状況を見守っていきたいと思う。

 

最後に

弊社はケアプランセンターを持つが、関連企業様で入浴Ⅱを算定した事業所は4月請求ではなかった。

これは他社の出方を伺っているのも大きいと思うが、出足としては厳しい反応と言える。

Q&Aが出たのが、4月の末だったことも含めて、5月からはどれくらいのペースで算定が進むのか注目していきたい。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA