介護保険と総合事業〜基礎の基礎〜
こんばんは、金児です^^
今日は訪問看護ステーションマザーシーの増井さんと清水さんが事業所に遊びにきてくれて、開設のお祝い?を持ってきてくださりました。
お二人とは昨年の年末頃にお会いさせていただいたんですが、まぁ明るいし面白いのよね。
まだ数回しか会ってないけど、長く一緒にいるような、心地よさがあります。(どう考えても私が一番若手ですが、ボケが多いので果敢に突っ込んでます笑。)
また遊びにきてくださいね^^
お待ちしています!
先日から改正のことについて文章を書いていますが、今日は総合事業と介護保険事業についての理解について書きたいと思います。
総合事業とは?
弊社の事業所は大阪市内にありますので、ひとまず大阪市の総合事業の案内のページを貼り付けます。
詳細は上記のHPで見て欲しいのですが、抜粋して簡単に私が解説します。
総合事業は、要支援者が利用する訪問介護(ホームヘルプサービス)、通所介護(デイサービス)を全国一律の予防給付から市町村が地域の実情に応じて実施する地域支援事業に移行し、多様なサービスの充実を図る「介護予防・生活支援サービス事業」と、住民主体の介護予防活動の取組みを支援し、重度化予防を推進する「一般介護予防事業」で構成されています。
大阪市では、平成29年4月から総合事業を実施しています。
介護と同じように一律で管理していた予防給付を、市町村の地域支援事業に移行しました。
ちなみに元々の予防給付は、
「介護予防・生活支援サービス事業」
と
「一般介護予防事業」
に分かれています。
ちなみに予防の方の訪問介護と通所介護は名称を下記のように変えています。
様々な方と話をしていると、このあたりの理解が不十分な方が多い印象ですね。
管轄が国から市区町村に変わっていますからね。
通所介護と通所サービス、
訪問介護と訪問サービス、
提供するサービスは似通っていますが、別物です。
似ていますが独自のルールがあるので、一緒くたで考えると痛い目を見ます。
総合事業の理解は改正の話よりもずっとずっと手前の話ですが、あまり考えたことのない人はこれを機に整理しておきましょう!
別々で考える必要性
前回、前々回のブログで書きましたとおり、この4月より介護保険の改正がなされるわけですが、当然ですが総合事業にも変更があります。
介護は厚生労働省が全国に通知を出しますよね。
そしてその通知に対して、全国の事業者の意見をもとにQ&Aが出てきます。
ちなみに今回も3/25現在で2度Q&Aが出ています。
○Q&Aの第一弾が下記
○Q&Aの第二弾が下記
総合事業はこの厚労省の通知を受けて、市区町村が独自に単位数を設定し、後から通知が出てきます。
ちなみにサービスコードや要件が出たのは、介護が3月17日であり、大阪市の総合事業は3月24日でした。(全国的にはおそらく早い方)
私がこの文章を書いているのが、3月25日でQ&Aはまだ出ていません。
そりゃそうだ。
でもさ、あと一週間もしたら4月だぜw
問い合わせ先を間違えるな
介護保険の問い合わせ先は、管轄の介護保険課ですし、そのさらに大元の厚生労働省です。
私も再三確認をとっています。
言葉というのは不確かなもので、
「いつ、誰に、どのように説明を受けたか。」
これがのちに物事を説明する上で大切になります。
経験した人ならわかりますが、これ本当に大切です。
「○月○日に〇〇課の○○さんがこのようにおっしゃっていました。記録も残しています。」
とまぁ、こんな感じ。
どこに問い合わせるかの理解は必須です。
総合事業も合わせてどうだったのか?
介護の改定に関しては前々回に記載の通り。
全体でいうと微プラスだけど、LIFE算定しないとマイナス改定にもなりうるよーとう内容でした。
では総合事業はというと・・・
介護と同様にプラス改定でしたー!(ホッ!)
運動器機能向上加算は変更なしだったので、
弊社で言うと結果的に介護よりもプラス改定になりました。
月当たりの基礎単位数が17単位増、加えて新設加算分がプラスとなります。弊社で言うと、一回の利用あたりでいうと、10単位弱のプラス。
およそ介護と同様の動きでしたね。
想定していましたが、総合事業にもLIFEが入ってきます。
「当然やるべき加算でしょう!」
と言うことでみんなでお勉強して行きましょう^^
最後に
総合事業の詳細も出て、あとは4月へ向かうのみ!
まだ資料の読み解きや文章の作成が追いついていない事業所さんも多いと思います。
今できることをしっかりやって行きましょうね^ー^
ではまたー!